【国保】国民健康保険料の支払いが滞ったらどうなるのですか。
保険料の支払いが滞ると、負担の公平を図るため、次のような取扱いを受けることとなります。
■延滞金
延滞金がかかります。
延滞金の額は、未払いの保険料の額と納期限の翌日からの遅延日数に応じて計算されます。
■医療費の全額自己負担
特別な理由なく保険料を長期間滞納すると、特別療養費の支給に変更となる場合があります。この場合、医療費の全額を一時的に負担する必要があります。
10割負担した医療費は、後日7割または8割分の払い戻し申請ができますが、保険料の支払い状況が改善していない場合は、払戻額を差し止めます。
■保険給付の差し止め
療養費、高額療養費、葬祭費などの給付の全部または一部の支給を差し止め、未払いの保険料に充当します。
■財産の差し押さえ
預貯金や生命保険などの財産調査や勤務先への給与照会を行います。
調査結果によっては、法律に基づき差押えを行うことがあります。
問合せ先
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター
078-381-7726(平日8時45分~17時15分)