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  • 公開日時 : 2025/04/01 17:01
  • 更新日時 : 2025/06/10 12:17
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「くらしの防災ガイド」について教えてください(地図面について)

「くらしの防災ガイド」について教えてください(地図面について)

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回答

 

Q1.「内水の氾濫による浸水想定区域」は具体的に何を表示していますか?

A1.100年に1回程度の確率の豪雨が生じたときに、内水氾濫によって、交通の支障となるような概ね深さ20cm以上の浸水が発生すると想定される区域を表示しています。


Q2.「内水の氾濫による浸水想定区域」に我が家が含まれていますが、どのように気をつけたらよいですか?

A2.浸水深が20cm以上になると、乗り物での移動が困難になり、徒歩での移動にも支障が出ます。内水氾濫は降雨から浸水が生じるまでの時間が短いため、早めに避難していただくように心掛けてください。

また、地下空間や周囲よりも地盤が低いアンダーパスなどでは溢れた水が溜まりやすく、浸水深が深くなってしまうため、大雨の際には特に注意してください。


Q3.「内水の氾濫による浸水想定区域」の表示がない場所は、内水氾濫の心配はないですか?

A3.浸水深20cm未満の交通に支障のない程度の浸水はより広範囲で生じることが想定されます。また、より強い豪雨が生じた場合には、さらに広い範囲で内水氾濫による浸水が生じる可能性がありますので、その際には早めに避難していただくよう心掛けてください。


Q4.「内水の氾濫による浸水想定区域」は水防法に基づいて表示しているのですか?
(宅地建物取引業法にかかる説明義務はありますか?)

A4.現在掲載している「内水の氾濫(雨水出水)による浸水想定区域」は建設局下水道部が独自に浸水シミュレーションを実施して、浸水範囲を想定し、市民の皆様にお知らせしているものです。従って、水防法に基づいて掲載しているのではなく、宅地建物取引業法の重要事項説明の義務にも当たらないと考えています。

 水防法に基づく雨水出水浸水想定区域図の作成については、令和7年度末の完成を目指して現在作業を進めています。


Q5.ハザードマップの「内水はん濫による浸水想定区域」について、「20㎝以上浸水することが想定」と記載がありますが、具体的にどの程度浸水するのですか。

A5.ハザードマップに記載されている「内水はん濫による浸水想定区域」は、市民の皆様の防災活動・避難行動の一助となるための情報提供を目的として公表しているため、個別の浸水深については公表しておりません。


Q6.想定最大規模降雨の洪水ハザードとはどのようなものですか?

A6.近年、これまで経験したことがないような大雨により、各地で洪水被害が発生していることを踏まえ、2015年5月に水防法が改正されました。この改正では「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」との考えに立ち、想定し得る最大規模(1,000年以上に一度)の降雨により河川が氾濫した場合の浸水想定区域図を公表することとしています。
想定最大規模降雨の洪水ハザードマップは、この改正により県から公表された浸水想定区域図を市民の皆様の防災活動・避難活動に役立てていただけるよう周知するものです。
 


Q7.「防潮ライン」とは何ですか。

A7.防潮堤等により人家部及び都市部への浸水を防いでいるラインになります。


Q8.土砂災害警戒区域とは何ですか?

A8.土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れがある区域について
土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、(1)危険の周知、(2)警戒避難体制の整備、(3)住宅の新規立地の抑制、(4)既存宅地の移転促進等の対策を推進しようとするもので、兵庫県が基礎調査を実施したうえで指定した区域となります。
「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」は、土砂災害の恐れがある区域です。土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ住民などの生命または身体に著しい危害が生じる恐れがある区域は、「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」となります。


Q9.土砂災害警戒区域に指定されるとどうなりますか?

A9.土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されると神戸市が警戒避難体制の整備とハザードマップなどによる住民への周知を行います。また、宅地建物取引業者が宅地または建物の売買をする場合は、警戒区域内である旨を重要説明事項として説明することが義務付けられます。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されると特定の開発行為の制限や建築物の構造規制が行われ、著しい危害が生ずるおそれのある建築物の移転等の勧告が可能となり、また、移転支援措置が受けられる場合があります。
指定された区域は兵庫県のホームページでも確認できます。


Q10.今後、土砂災害(特別)警戒区域が新たに指定(解除)される事がありますか。

A10.土砂災害警戒区域については、土砂災害防止法に基づき、概ね5年ごとに区域の見直しを行うこととなっており、兵庫県では、2023年度から、順次区域の見直し作業を進めているところであり、新たな区域指定の可能性があります。また、対策工事が行われた場合は、レッドゾーンが解除される事もあります。


Q11.緊急避難場所・避難所の違いを教えてください。

A11.緊急避難場所は、命を守る事を最優先に災害の危険から逃れるための場所です。
災害の種別(土砂災害、洪水、津波、大火事)ごとに、屋内(小学校や中学校など)または屋外の空間(広い公園や広場、学校のグラウンドなど)を指定しています。
避難所は、自宅に帰宅できない場合に、一定期間、避難生活を送るための場所です。災害の種類に関わらず、小学校や中学校などを指定しています。屋内の緊急避難場所のほとんどは、避難所として利用が可能です。
なお、災害時に、必ずしも緊急避難場所・避難所に避難しないといけないわけではありません。災害の状況によっては、屋内での安全確保(在宅避難)や、親戚や知人の家などへの避難も有効です。
災害時に慌てないよう、ハザードマップを参考に、災害ごとの避難先と避難ルートを事前に確認してください。

 


【関連リンク】

くらしの防災ガイド(神戸市HP)
「くらしの防災ガイド」について教えてください(全般・記事部分)

【問い合わせ先】
・くらしの防災ガイド全般、土砂災害 建設局防災課
・洪水 建設局河川課
・内水はん濫 建設局下水道部管路課
・高潮、津波 港湾局海岸防災課
・ため池 経済観光局農政計画課
・地震、避難 危機管理室

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