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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:23
  • 更新日時 : 2025/03/26 19:59
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【国保】高額療養費の自己負担限度額が知りたい。

【国保】高額療養費の自己負担限度額が知りたい。

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回答

年齢や世帯の所得状況などにより異なります。
■69歳以下の場合
所得に応じて5段階に区分されます。当月を含め過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目以降の限度額が引下げられます。
【自己負担限度額】
基礎控除後所得901万円超:252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(4回目以降:140,100円)
基礎控除後所得600万円超901万円以下:167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(4回目以降: 93,000円)
基礎控除後所得210万円超600万円以下: 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(4回目以降: 44,400円)
基礎控除後所得210万円以下: 57,600円(4回目以降:44,400円)
市民税非課税世帯: 35,400円(4回目以降:24,600円)

■70~74歳の方の場合
所得に応じて6段階に区分されます。当月を含め過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目以降の限度額が引下げられます。現役並み所得以外は、入院と外来で限度額が異なります。
・現役並み3
同じ世帯の70~74歳の国保加入者(以下、「判定対象者」)の内、一人でも地方税法上の課税所得(以下Yという)が690万円以上の世帯
・現役並み2
Yが380万円以上の世帯
・現役並み1
Yが145万円以上の世帯
ただし、判定対象者の合計収入が次の条件を満たす場合は、申請により世帯区分が一般に変更されます。
 判定対象者が1人:383万円未満  判定対象者が2人以上:520万円未満
・低所得2
同じ世帯の国保加入者全員及び世帯主が市民税非課税の世帯。
・低所得1
同じ世帯の国保加入者全員及び世帯主が市民税非課税かつ各所得※が0円である世帯。
※各種収入金額から必要経費相当額を引いた額(公的年金等収入の場合は、収入額から80万円を引いた後の額)
・一般
上記以外の世帯。外来については、年間限度額が設けられています。
【自己負担限度額】
現役並み3 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(4回目以降:140,100円)
現役並み2 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(4回目以降:93,000円)
現役並み1  80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(4回目以降:44,400円)
一  般   外来 18,000円(年間上限144,000円)、入院 57,600円(4回目以降:44,400円)
低所得2  外来 8,000円、入院24,600円
低所得1  外来 8,000円、入院15,000円

■69歳以下の方と70~74歳の方が同じ世帯の場合の合算
同一世帯で両方の医療費(一部負担金)を合算して、69以下の自己負担限度額を超える場合にも高額療養費が支給されます。
<問い合わせ先>
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター 078-381-7726(平日8時45分~17時15分)


【関連リンク】
高額療養費支給制度について
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/kogakuryoyohi.html

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