【国保】医療費を全額自己負担した場合の取り扱い(療養費制度)について教えてください。
次のような場合で、治療などに要した費用の全額を一度支払った場合は、療養費として
保険診療の7割、70歳以上75歳未満は8割(一定以上所得者世帯は7割)、就学前児童は8割を支給します。
支給は、銀行への口座振込みとなります。
原則として、治療費を支払った日の翌日から起算して2年以内に申請がない場合は、時効で受給できる権利が消滅します。
下記のとおり、住所地の区役所・支所の国保の窓口に申請してください。一部の手続きは、郵送で手続きができます。
申請方法は神戸市ホームページでも確認できます。
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/ryouyouhi.html
■診療費(郵送申請可)
急病や旅行中のケガなど、やむを得ない事情で保険証なしで病院にかかったとき
・領収明細書又は診療報酬明細書のコピー
・領収書
・被保険者番号がわかるもの
・世帯主の口座振込先がわかるもの
■補装具(郵送申請可)
コルセットなどの治療用装具をつくったとき
・医師の意見書
・領収書
・装着証明書
・被保険者番号がわかるもの
・世帯主の口座振込先がわかるもの
※靴型装具の場合は写真(加入者が装着していること及び加入者の顔がわかるもの)も必要となります。靴型装具と記載されていなくても、明細書に「靴」と表記があるものを作成している場合も写真が必要です。靴型装具の部位(中敷きや本底など)を交換された場合は交換部位が写っている写真も必要です。
■他保険による診療(資格喪失後受診)
社会保険等の資格を喪失後、神戸市国民健康保険の資格期間内に社会保険などの保険証を使用して医療機関などを受診し、前保険者から受けた給付を返還した場合
・被保険者番号がわかるもの
・世帯主の口座振込先がわかるもの
・前保険者が発行した診療報酬明細書(レセプト)
・前保険者が発行した(前保険者に支払った)領収書
診療報酬明細書(レセプト)等が封筒に封入されている場合は絶対に開封しないでください。
■施術
柔道整復や、医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
・施術内容の明細書
・医師の同意書(はり・きゅう・骨折や脱臼で柔道整復の施術を受けた時)
・領収書
・被保険者番号がわかるもの
・世帯主の口座振込先がわかるもの
■海外療養費
海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき
※治療を目的として渡航した場合、支給の対象になりません。
※日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、払い戻す療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。
※申請には治療を受けた方のパスポートの提示が必要です。
・医療機関などの発行した診療内容明細書
日本語に翻訳し、翻訳者の住所・氏名を記載してください。
・領収明細書
・被保険者番号がわかるもの
・治療を受けた方のパスポート(原本)
・世帯主の口座振込先がわかるもの
■その他移送費、輸血のための生血費用など
各事情により判断します。まずはご相談ください。
<問い合わせ先>
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター 078-381-7726(平日8時45分~17時15分)
【関連リンク】
手続きの必要な給付(療養費)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/ryouyouhi.html