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  • No : 3505
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:34
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海外に行く予定ですが、その間住民税(市県民税)はどうなりますか。

海外に行く予定ですが、その間住民税(市県民税)はどうなりますか。
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回答

住民税(市県民税)は1月1日現在において市町村内に居住している人を対象に、前年の所得に基づいて、その年度分の課税をします。そのため、1月2日以降に海外へ転出されても、住民税(市県民税)の全額を神戸市に納めていただく必要があります。なお、翌年度の住民税(市県民税)は、翌年1月1日現在の住所で課税されますので、引き続き海外に居住している場合は、非居住者に該当し、住民税(市県民税)は課税されません。

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