退職時に残りの住民税(市県民税)について一括徴収されたのに、6月にまた通知書が届きました。なぜですか?
退職時に一括徴収された住民税(市県民税)と、6月に届く通知書では課税年度が異なります。 例えば、令和6年3月に退職された場合、退職金等から一括徴収されるのは令和5年度住民税(市県民税)の3月~5月分です。 6月中旬頃に届く通知書には令和6年度の住民税の税額が記載されておりますので、こちらについても別途納めていただく必要があります。 詳細表示
住民税(市県民税)は前年の所得に基づいて課税されます。 そのため、今年は収入がなくても前年の1月~12月に一定以上の収入があった場合課税されます。 詳細表示
【市県民税特別徴収】現在会社に勤めていますが、なぜ住民税(市県民税)の納税通知書が届くのですか?
勤務先で住民税(市県民税)を特別徴収にする手続きが完了していないと考えられます。特別徴収を希望する場合は会社の給与担当者に相談してください。なお、納期限が過ぎているものや前年度以前の課税分については、給与からの引去り(特別徴収)にはできませんので、個人で納めてください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】住民税(市県民税)が年金・給与から引き去りされていますが、納付書が届きました。二重になるので支払わなくてもいいですか。
複数の種類の所得がある場合、法定の基準に沿って、年間の住民税(市県民税)が、給与からの引き去り(特別徴収)・年金からの引き去り(年金特別徴収)・納付書等でのお支払い(普通徴収)に分かれている場合がありますので、全てお支払いください。合計額が、年間で納めるべき税額となります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与所得者異動届出書や給与支払報告書の様式にマイナンバーの記載欄がありますが、記載は必須ですか。
どなたに関する書類なのか特定するため、記載をお願いします。従業員から収集できていない等の理由により記載ができない場合は、空欄としてください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員が神戸市以外の住所へ転居した場合、住民税(市県民税)の特別徴収に関して事業所が行う手続きはありますか。
転居に伴う住民税(市県民税)の手続きはありません。ただし、給与支払報告書の提出先は、提出する年の1月1日時点に従業員が居住している市町村となりますので、ご注意ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所で雇用している従業員の住民税(市県民税)の徴収方法を特別徴収から普通徴収に変更したいのですが。
以下の理由に該当する場合は、事業所からの給与所得者異動届出書の提出により、普通徴収に変更ができます。・本人の退職(死亡退職含む)、休職・給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない ・給与の支払が不定期・事業所の解散、廃業等なお、事業所または本人の希望という理由では、普通徴収に変更できません。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kur... 詳細表示
【市県民税特別徴収】eLTAXで特別徴収関連の届出を行ったが、誤った内容を送ってしまった場合、どうすればよいですか。
修正分を送信してください。給与支払報告書の場合は、「訂正」の区分を選択し、訂正したい対象者分のみを送ってください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所からの各種届出をFAXやメールで提出できますか。
FAXやメールによる受付は行っておりません。eLTAXまたはe-KOBE(神戸市スマート申請システム)による電子申請、郵送等でご提出ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】登記の登録の所在地と別の住所に、特別徴収に係る書類を送付できますか。
可能です。所在地等変更届出書の書類送付先の欄を記入して提出すれば、今後はそちらに特別徴収に係る書類を送付します。(参考)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html 詳細表示
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