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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:23
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出産育児一時金について教えてください。

出産育児一時金について教えてください。
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回答

出産育児一時金は、国民健康保険の加入者が出産したときに支給される一時金です。
国民健康保険以外の健康保険に入られている方は、ご加入の健康保険組合などにご確認ください。

■支給額
・子ども1人につき50万円
※産科医療補償制度対象外の場合は48.8万円
※妊娠85日以上であれば流産・死産の場合にも支給されます
※医療機関に支払う金額との差額は、以下のようになります
  <<50万円(48.8万円)以上になる場合>>
  差額分は、申請者のご負担となります。
  <<50万円(48.8万円)未満になる場合>>
  世帯主からの申請により、差額が世帯主口座に振り込まれます。

なお、2021年12月31日までの出産については42万円(40.4万円)、2022年1月1日から2023年3月31日までの出産については、42万円(40.8万円)です。括弧内は産科医療補償制度対象外の場合の金額です。
  
■支給方法
【医療機関への直接支払】
医療機関との間で直接支払制度の利用に合意された被保険者について、出産育児一時金の範囲で、実際に出産にかかった費用を国民健康保険から直接医療機関などに支払います。助産制度を利用したり、海外で出産をされる方は、この制度を利用できません。

【医療機関による受取代理】
直接支払制度を利用できない場合で出産費用の一時的な負担が難しい場合、受取代理制度を利用できる場合があります。この制度は、出産育児一時金(出産費用の範囲内)を医療機関などが世帯主に代わって受け取ることにより医療機関などの窓口での出産費用の負担を軽減するものです。
なお、この制度を利用するには、世帯主が医療機関などで同意を得て、事前に申請していただく必要があります。また、利用できる医療機関などは決まっているので、出産予定の医療機関などでご確認ください。

【償還払い】
直接支払制度や受取代理制度を利用せずに、医療機関などの窓口で一旦出産にかかった費用を全額負担した場合は、住所地の区役所・支所の国保の窓口へ申請を行うと出産育児一時金が支給されます。一部の手続きは、郵送でできます。

■他の健康保険からの切り替えについて
社会保険に1年以上加入していて、脱退後6カ月以内に出産された場合、社会保険または国民健康保険のどちらから支給を受けるのか選択することができます。ただしこの場合、出産される方が、出産6カ月前に社会保険に「本人(被保険者)」として加入していることが条件です。社会保険の「家族(被扶養者)」であった場合は、国民健康保険からの支給になります。

<問い合わせ先>
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター 078-381-7726(平日8時45分~17時15分)




【関連リンク】
出産育児一時金について
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/shussan.html
出産育児一時金の支給申請
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/shussan/shussanshinsei.html

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