事業所税は事業を行う事業者に対して課税されるので、その場所を借りて実際に事業を行っているテナントの法人や個人が納税義務者になります。転貸の場合も同様です。
ただし、貸ビルの管理人室・管理用品倉庫等、管理のための施設は、貸ビル業者に係る施設となります。これらの施設と、貸主が直接事業を行っている事業所の床面積が1,000㎡を超える場合は資産割の対象になり、その貸ビル業の従業者数が100人を超える場合は従業者割の対象になります。
なお、事業所用家屋を貸し付けている方は、貸し付けた日及び異動が生じた日の属する月の翌月の末日までに「事業所用家屋の貸付けに関する申告書」を提出してください。