法人を設立または解散した場合の事業所税の算定期間はどうなりますか
法人の設立(または解散)の場合の算定期間の月数は、設立の日から算定期間の末日まで(解散の場合、算定期間の初日から解散の日まで)を、暦によって計算します。1月に満たない端数が生じた場合は、これを切り上げて1月とします。 詳細表示
「事業所税」は、大都市の都市環境整備等にかかる費用に充てるために設けられた目的税です。東京都や政令指定都市、主として人口30万人以上の都市が課す税金です。一定規模以上の事業を営む法人及び個人にかかります。事業所の床面積に応じた「資産割」と従業員に支払われた給与総額に応じた「従業者割」があります。「事業税」は、法人及び個人の事業に対して、その事業の事務所や事業所の所在する各都道府県が課す税金で... 詳細表示
申告した事業所税の額に誤りがあることが判明したが、どうすればよいですか
・誤り等の修正によって税額が増加する場合 修正申告書を提出してください。申告書等の様式は、通常の場合(神戸市:事業所税の申告書等の様式 (kobe.lg.jp))と同じです。 また、その修正により増加した税額と、その税額に係る延滞金額を納付してください。 ・誤り等の修正によって税額が減少する場合 通常の申告納付期限(法定納期限)から5年以内に限り、正しい課税標準額または... 詳細表示
事業所税の非課税や課税標準の特例の適用がある場合、免税点はどのように判定されますか
免税点は、算定期間末日の神戸市内の全事業所等の面積または従業者数から、非課税が適用になる床面積または従業者数をそれぞれ控除して判定します。課税標準の特例の適用を受けた床面積または従業者数は控除できません。 [参考] ・非課税 法の適用除外を定めたものです。非課税に該当する施設等については事業所税は課されません。 ・課税標準の特例 税負担の軽減を図る趣旨で設けられたものです。事業所税を課す... 詳細表示
事業所税の免税点は、基礎控除と考え、免税点を超えた部分に課税されるのですか
事業所税における免税点の制度は、中小零細事業者の負担を排除するため設けられており、基礎控除の制度ではありません。例えば、課税標準の算定期間の末日における事業所床面積が1,500㎡の場合は免税点を超えることになりますが、この場合、その超えた部分のみでなく、全体の1,500㎡が課税対象になります。 詳細表示
課税対象となる事業所用家屋になるかは、不動産登記法上の「家屋」(固定資産税の対象となる家屋)に該当するかにより判定します。未登記であっても不動産登記法上、「家屋」として登記の対象となり得るものであれば事業所税の課税対象になります。屋根だけの設備の車庫については、通常は固定資産税の対象となる「家屋」には該当しないので、課税対象にはなりません。 詳細表示
事業所用家屋の対象となる駐車場であれば、事業所税の資産割の課税対象になります。例えば、立体駐車場や屋内駐車場が対象です。カーポートや土地だけの駐車場施設(屋外の平面駐車場)は対象になりません。 月極貸し、年貸し等の駐車場で特定の者が専用使用する区画は、借主の事業所床面積として計上する必要があります。この場合、駐車場の共用部分(車路等)については、駐車場を専用使用する者の間で、それぞれが専有し... 詳細表示
事業所税は事業を行う事業者に対して課税されるので、その場所を借りて実際に事業を行っているテナントの法人や個人が納税義務者になります。転貸の場合も同様です。 ただし、貸ビルの管理人室・管理用品倉庫等、管理のための施設は、貸ビル業者に係る施設となります。これらの施設と、貸主が直接事業を行っている事業所の床面積が1,000㎡を超える場合は資産割の対象になり、その貸ビル業の従業者数が100人を超える... 詳細表示
減免対象施設に該当していれば減免となります。減免を受けようとする場合は事前にご相談ください。そのうえで「事業所税減免申請書」とその事由を証する書類・資料を添えて納期限までに申請してください。 【参考URL】 事業所税の減免申請 詳細表示
事業所税は、申告納付(事業者の自主的な申告に基づいて納付する税金)ですが、申告期限までに申告書の提出がない場合は、市が調査した結果によって、申告すべき課税標準および税額を決定することがあります。ただし、申告期限後であってもこの決定の通知があるまでは、申告納付することができます。申告納付期限後に納付する場合は、申告納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金がかかります。申告書の提出期限... 詳細表示
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