「特殊関係者※」になるかどうかは、それぞれ相互に同族関係にあるかどうかで決まります。今回の場合、3社が相互に特殊関係者であり、「特殊関係者を有する者※」であることになります。よって、このビルでこれら3社の行う事業は1社が単独で行うものとみなして事業所税の免税点の判定を行います。
※特殊関係者・・・配偶者、親族、その他の関係者および法人税法に規定する同族会社のこと。
※特殊関係者を有する者・・・特殊関係者を有する個人又は法人のこと。
特殊関係者を有する者は、自身が事業を行っている家屋内で特殊関係者が行っている事業についても共同事業とみなされて連帯納税義務を負うことになります。