• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • カテゴリ一覧 >  > 事業所税 > 代表者が同一であり、相互に同族会社である3社が同一ビルで事業を営んでいます。各社の事業は特殊関係者の行う共同事業とみなされて事業所税が課税されますか。
  • No : 3666
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:35
  • 印刷

代表者が同一であり、相互に同族会社である3社が同一ビルで事業を営んでいます。各社の事業は特殊関係者の行う共同事業とみなされて事業所税が課税されますか。

代表者が同一であり、相互に同族会社である3社が同一ビルで事業を営んでいます。各社の事業は特殊関係者の行う共同事業とみなされて事業所税が課税されますか。
カテゴリー : 

回答

「特殊関係者※」になるかどうかは、それぞれ相互に同族関係にあるかどうかで決まります。今回の場合、3社が相互に特殊関係者であり、「特殊関係者を有する者※」であることになります。よって、このビルでこれら3社の行う事業は1社が単独で行うものとみなして事業所税の免税点の判定を行います。

※特殊関係者・・・配偶者、親族、その他の関係者および法人税法に規定する同族会社のこと。

※特殊関係者を有する者・・・特殊関係者を有する個人又は法人のこと。
 特殊関係者を有する者は、自身が事業を行っている家屋内で特殊関係者が行っている事業についても共同事業とみなされて連帯納税義務を負うことになります。

この回答はお役に立ちましたか?

サービス改善のため評価の理由を詳しく教えてください。 個別の質問には対応できません。
ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。