• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 3677
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:35
  • 印刷

駐車場施設に事業所税は課税されますか

駐車場施設に事業所税は課税されますか
カテゴリー : 

回答

事業所用家屋の対象となる駐車場であれば、事業所税の資産割の課税対象になります。
例えば、立体駐車場や屋内駐車場が対象です。カーポートや土地だけの駐車場施設(屋外の平面駐車場)は対象になりません。


月極貸し、年貸し等の駐車場で特定の者が専用使用する区画は、借主の事業所床面積として計上する必要があります。この場合、駐車場の共用部分(車路等)については、駐車場を専用使用する者の間で、それぞれが専有している駐車場の面積の比によって按分して負担することになります。一台当たりの駐車スペースが概ね同一である場合には、車路等の共用部分を含めた駐車場施設全体の面積を駐車台数で按分して事業所床面積としてもかまいません。

この回答はお役に立ちましたか?

サービス改善のため評価の理由を詳しく教えてください。 個別の質問には対応できません。
ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。