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  • No : 3679
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:35
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公の施設の指定管理者に事業所税は課税されますか

公の施設の指定管理者に事業所税は課税されますか
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回答

従業者割

雇用主である指定管理者に課税されます。ただし、免税点の判定は神戸市内に勤務するすべての従業者数で行うので、合計が100人以下(非課税にかかる者を除く)の場合は課税されません。

資産割

[課税される場合]

  • 利用料金制が導入され、指定管理料の交付を受けていない場合。
  • 利用料金制が導入され、かつ指定管理料の交付を受けている場合で、利用料金収入が指定管理料を超える場合。

  ただし、上記に該当しても、免税点の判定は神戸市内のすべての事業所床面積で行うので、合計床面積が1,000㎡以下(非課税部分を除く)の場合は課税されません。

[課税されない場合]

  • 利用料金制が導入されていない場合。
  • 利用料金制が導入され、かつ指定管理料の交付を受けている場合で、利用料金収入が指定管理料以下の場合。
  • 利用料金制が導入されているが、公の施設における管理事業の結果生じた全ての利益を地方公共団体へ返還するような取り決めがある場合。

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