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  • カテゴリ一覧 >  > 事業所税 > 年度の途中で事業所の面積に変更があった場合、事業所税はどのように申告したらいいですか
  • No : 3685
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:35
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年度の途中で事業所の面積に変更があった場合、事業所税はどのように申告したらいいですか

年度の途中で事業所の面積に変更があった場合、事業所税はどのように申告したらいいですか
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回答

事業所床面積は事業年度(算定期間)の末日または事業所廃止時点での面積となります。免税点判定については、事業年度(算定期間)の末日時点で存在する事業所床面積で行います。課税標準を算定するための月割の考え方は以下の通りです。

既存事業所を一部増築(縮小)した場合

課税標準となる床面積は、事業年度(算定期間)の末日における事業所床面積です。期間の中途において事業所の建物を増築(縮小)した場合や、貸しビルの一室を追加で賃借した場合でも、末日の現況により算定します。面積変更の前後での月割にはなりません。
また、同一敷地内で別棟を建築(廃止)した場合も、同一敷地内の事業所すべてを一つの事業所と見なして現況とします。

事業所を開設または廃止した場合

事業所床面積は事業年度(算定期間)の末日または事業所廃止時点での面積となります。課税標準となる面積は月割で算定します。

[開設]開設の日の属する月の翌月から事業年度(算定期間)の末日の属する月までの月数で月割します。
[廃止]事業年度(算定期間)の初日の属する月から廃止の日の属する月までの月数で月割します。

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