よくある質問と回答
事業所税は、事業所用家屋の全部または一部において現に事業所等の用に供するものに対して課されるものです。例えば、工場に機械設備を設置したものの当該機械設備はいまだ稼動してない場合であっても、当該家屋は工場の用に供していると解されます。この場合は未使用資産も休止施設として免税点の判定に含めます。現に事業所等の用に供していると認められない場合とは、新築の建物等で、施設を設置せず放置している場合等が該当します。この場合は、免税点の判定には含めません。
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