免税点は、算定期間末日の神戸市内の全事業所等の面積または従業者数から、非課税が適用になる床面積または従業者数をそれぞれ控除して判定します。課税標準の特例の適用を受けた床面積または従業者数は控除できません。
[参考]
・非課税
法の適用除外を定めたものです。非課税に該当する施設等については事業所税は課されません。
・課税標準の特例
税負担の軽減を図る趣旨で設けられたものです。事業所税を課すべき課税客体は存在するが、その施設等の性格から、一律に他の課税客体と同様の取り扱いをすることが適切ではないと判断されたものについて、課税標準の一定割合を軽減するものです。