• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 3713
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:35
  • 印刷

【市県民税特別徴収】雇い入れた従業員の特別徴収を開始したいが、普通徴収の納付書が本人に届いていなくても開始できますか。

【市県民税特別徴収】雇い入れた従業員の特別徴収を開始したいが、普通徴収の納付書が本人に届いていなくても開始できますか。
カテゴリー : 

回答

特別徴収への変更は可能です。ただし、以下の理由により特別徴収が開始できない場合があります。
・従業員の税額計算のための資料がない
・以前に別の勤務先で特別徴収されていて「給与所得者異動届出書」が未提出
申請後2か月以上経過しても特別徴収税額通知書が届かない場合は、従業員ご本人より以前の勤務先へ給与所得者異動届出書の提出状況を確認いただくか、市へお問合せください。

この回答はお役に立ちましたか?

サービス改善のため評価の理由を詳しく教えてください。 個別の質問には対応できません。
ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。