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  • No : 3757
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:35
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事業所の移転・閉鎖にともない税務署や法人市民税担当へ届出をしましたが、特別徴収についても別途届出が必要ですか。

事業所の移転・閉鎖にともない税務署や法人市民税担当へ届出をしましたが、特別徴収についても別途届出が必要ですか。
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回答

必要です。特別徴収義務者所在地等変更届出書を提出してください。
(所在地等変更届出書のページ)
https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html

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