児童手当の受給者は、法令により現況届を毎年6月1日から6月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載して届出をしていただく必要がありましたが、令和4年6月より現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、以下の対象者の方は今年度も引き続き提出が必要となります。
以下の①~⑤に該当する方には、福祉事務所より審査に必要な書類とともに現況届を郵送しますので、6月30日までにご提出ください。
①離婚協議中で配偶者と別居されている方 ②配偶者からの暴力等により、神戸市に避難して児童手当を受給している方 ③支給要件児童の戸籍がない方 ④法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方 ⑤昨年度以前の現況届が未提出の方 |
■現況届の記載方法に関するよくある質問は、以下のリンク先をご確認ください。
(児童手当)現況届の記載方法について教えてください
https://faq.city.kobe.lg.jp/faq/show/2353
住基情報や所得情報等を神戸市が確認して次年度の認定を行います。
審査の中で児童の監護状況の聞き取りや、資料の提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
※現況届が不要な方には現況届の郵送はありません。
【関連リンク】
(児童手当)現況届の記載方法について教えてください
https://faq.city.kobe.lg.jp/faq/show/2353
児童手当ホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/shien/support/b016/index.html