A1.毎年6月1日時点で児童手当を受給している方の状況を確認し、8月分以降の手当(10月以降に支払われる手当)の受給資格があるかを審査するための届出です。
A2.提出が必要な方は、以下のとおりです。
①離婚協議中で配偶者と別居されている方
②配偶者からの暴力等により、神戸市に避難して児童手当を受給している方
③18歳の年度末到達後、22歳の年度末を経過するまでの子(大学生年代の子)を含めて3人以上の子を養育しており、職業が学生以外(有職または無職)の大学生年代の子がいる方
④支給要件児童の戸籍がない方
⑤法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
現況届の提出が必要な方には5月下旬より順次、案内文を送付します。
案内文が届きましたら、内容をご確認のうえ、期限までにご提出ください。
A3.「地方公務員等共済」または「国家公務員共済」に加入し、かつ、3歳未満のお子様を養育されている方のみ「健康保険証」をご準備ください。
「マイナ保険証」の場合は、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」画面データをご準備ください。
それ以外の方の場合、必要な書類はありません。
A4.案内文の右肩に記載されている9桁の番号が認定番号です。
A5.案内文の宛名となっている方が受給者の方です。
A6.受給者と同一生計の配偶者の方のみ手続きを行うことが可能です。
配偶者の方が神戸市スマート申請システム(e-KOBE)で申請を行う場合、受給者情報(氏名、生年月日など)は案内文の宛名の方(受給者)となるよう入力してください。
A7.設問に指定がない場合、6月1日時点の情報を入力してください。
A8.児童手当法上の住所は、原則として住民票による取扱いとしているため、変更の届出は不要です。
A9.児童手当の支払いのための財源を国へ申請するにあたり、受給者の加入する年金種別等の情報を必要としているためです。
A10.行政事務センターコールセンターにご連絡ください。
氏名や生年月日等を確認させていただいたうえで、再度、案内文を送付させていただきます。
行政事務センターコールセンター
TEL:078-291-5952 8時45分~17時30分・平日のみ
A11.以下のとおり、操作いただくことで申請内容を確認することができます。
①e-KOBEにログイン
②最初のページに表示される「マイページ」をクリック
③「申請状況のお知らせ」をクリック
④「令和7年度児童手当 現況届」をクリック
⑤「申請内容の詳細画面へ進む」をクリック
⑥申請状況、申請内容が表示されます。
A12.2025年2~3月頃のご案内文では一部の受給者の方に、大学生年代の方の職業を含めた養育状況についてお尋ねしました。
その際、大学生年代の子の職業が「学生以外」と申請があった場合、現況届の対象となります。
前回ご申請いただいてからあまり期間を空けず、再度のお尋ねとなり、お手数をおかけしますが、お手続きのほどよろしくお願いいたします。
A13.2025年2~3月頃のご案内文では一部の受給者の方に、大学生年代の方の職業を含めた養育状況をお尋ねしましたが、未回答などにより学生であることが確認できていない場合は、現況届の案内文を送付しています。
今回の現況届で、学生であることをご申請いただいた場合、学生である期間は現況届の提出対象ではなくなります。
案内文に記載されている大学生年代の子について、職業等をご回答ください。
A14.大学生年代の子を2人以上養育されており、うち1人でも職業が「学生以外」の子がいる場合、現況届の対象となります。
A15.予備校の場合は「学生以外」を選択してください。
A16.神戸市ホームページの神戸市スマート申請システム(e-KOBE)に関するよくあるご質問をご参照ください。
https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/portal/faq
A17.離婚が成立した場合は、「配偶者との別居に係る状況」の設問では「状況に変更あり」を選択し、次問の「変更内容」にて「離婚が成立した」を選択してください。それ以外の場合は、基本的には「状況が継続している場合」を選択してください。
【関連リンク】
(児童手当)現況届の記載方法について教えてください
https://faq.city.kobe.lg.jp/faq/show/2353
児童手当ホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/shien/support/b016/index.html