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  • No : 385
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:23
  • 更新日時 : 2024/12/26 09:55
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児童手当の届出・手続き方法を教えてください。

児童手当の届出・手続き方法を教えてください。

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回答

お子様が新たに生まれた時と、市外から引越して来られた場合等は「認定請求」が必要です。 
2人目以降のお子様が生まれた時は、「額改定請求」が必要です。 
※その他、児童と別居した場合など状況が変化した時も届出が必要です。

■申請場所
お住まいの区の区役所または支所の保健福祉課 (電子申請、郵送申請も可能です。)
※受付時間:平日8時45分から17時15分(ただし12時から13時は除く)


■申請期限 
【出生の場合】 
生まれた日の翌日から15日以内 
【市外から転入された場合】 
前住所地の転出予定日の翌日から15日以内 

■必要なもの 
(1)請求者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票のいずれか) 
※配偶者のマイナンバーがわかる書類の持参は不要ですが、記入は必要です。 
(2)請求者(代理人)の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) 
(3)請求者名義の銀行預金通帳等のコピー(金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人がわかるページ) 
※ゆうちょ銀行の方は振込用の「店名・預金種目・口座番号」の印字がある通帳のコピー

(4)請求者本人の健康保険被保険者証等のコピー(3歳未満の児童を養育している方のみ)

※国家公務員共済組合または地方公務員共済組合に加入されている方のみ提出が必要

(5)請求者と児童の住所地が異なる場合は次の書類も必要になります。 
※別居監護申立書(ホームページからダウンロード可能です。児童のマイナンバーの記入が必要です。) 

※請求者は児童を養育している父母等のうち、原則所得の高い方となります。 
※個々の状況により、他に必要書類の提出をお願いすることがあります。 

■請求者以外の方が手続をする場合 
請求者と住民票上の世帯が同じでない方が、請求者の代理として児童手当を申請される場合は、以下の「委任状」が必要です。 
下部URLの児童手当ホームページよりダウンロードいただけますので、あらかじめ出力し、請求者の方に記入及び押印していただき、上記必要書類とあわせて持参してください。 

■注意事項 
※市外へ転出する場合は、転出予定日の属する月分まで神戸市で支給されます。 
※手続きが遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 
※公務員の方は各職場(勤務先)に請求してください。ただし、独立行政法人職員、出向、派遣職員の方は区役所への手続きになります。 

<問合せ先> 
各区役所・支所保健福祉課こども福祉担当


 


【関連リンク】
児童手当ホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/shien/support/b016/index.html

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