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  • 公開日時 : 2024/10/31 16:36
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年度の途中で譲渡や廃車をしました。税金はどうなりますか?

年度の途中で譲渡や廃車をしました。税金はどうなりますか?
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回答

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、軽自動車等(原付・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車など)を所有している人に課税されます。

軽自動車税(種別割)には日割課税制度はありません。

そのため、4月2日以降に譲渡や廃車等の手続きをされた場合であっても、その年度分の税金は全額納めて頂く必要があります。

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