よくある質問と回答
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、軽自動車等(原付・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車など)を所有している人に課税されます。
軽自動車税(種別割)には日割課税制度はありません。
そのため、4月2日以降に譲渡や廃車等の手続きをされた場合であっても、その年度分の税金は全額納めて頂く必要があります。
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