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  • 公開日時 : 2024/10/31 16:36
  • 更新日時 : 2025/10/14 19:37
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年度の途中で譲渡や廃車をしました。税金はどうなりますか?

年度の途中で譲渡や廃車をしました。税金はどうなりますか?

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回答

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で軽自動車等(原付・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車など)を所有している人に、1年分が課税されます。

軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車手続きをされても、その年度の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。

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