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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:22
  • 更新日時 : 2024/11/06 02:14
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他都市に住民登録している家族などの住民票を神戸市でとれますか?

他都市に住民登録している家族などの住民票を神戸市でとれますか?

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回答

神戸市以外に住民登録をされている方の住民票は、本人又は同一世帯の方にのみ発行することができます。これを広域交付住民票といいます。(戸籍や税関連の証明をとることはできません。)ご家族であっても、住所が違う場合は、取ることはできません。

■請求先
・区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
・市役所、各出張所、三宮証明・明舞サービスコ-ナ-での取扱いはしていません。

■請求できる人
・本人または本人と同一世帯の方のみ
・代理人による委任状での請求はできません

■必要なもの
・請求者(窓口に来る方)の写真付き本人確認書類(運転免許証など)

■手数料
1通300円

■注意事項
・広域交付住民票には、「本籍地」、「戸籍筆頭者」、「同一区内での転居の履歴」などは記載されません
・除票(転出・死亡などで除かれた住民票)の発行はできません
・申請には、本人確認のため(窓口にお越しになる方の)本人確認書類が必要ですが、官公署が発行する写真付き証明書かマイナンバーカードとその暗証番号が必要となります。

【本人確認書類】
次のうち、どちらか1点
1)マイナンバーカード(一時停止・廃止状態でないもの)とその暗証番号
2)官公署が発行した旅券、免許証、許可証等その他これに類するもので、以下の要件を満たすもの(請求者のもの)
 ・申請者本人の写真が貼りつけられていること
 ・写真に浮出しプレス、割印等による契印があること、または改ざん防止のための特殊加工がしてあること
  具体的には旅券(パスポート)、運転免許証、身体障害者手帳など
 ※会社の身分証明書・学生証等は、これに該当しません。

<問合せ先> 
区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所



【関連リンク】
広域交付住民票について
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/shomeisho/02_koiki.html

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