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  • No : 4031
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:37
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政治家が、政策広告を新聞に有料で掲載させることはできますか?

政治家が、政策広告を新聞に有料で掲載させることはできますか?
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回答

 公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)および後援団体(後援会)は、選挙区内にある者に対する主として挨拶(年賀、寒中見舞、暑中見舞、慶弔、激励、感謝など)を目的とする広告を有料で、新聞紙などに掲載させたり、放送事業者の放送設備により放送させることはできません。
 一方、純然たる政治活動として行われる政策広告は、一般的には挨拶を目的とする有料広告に該当しませんが、政策広告の中に挨拶がある場合、全体としてみて、主として挨拶を目的とするものに該当すると認められる場合は、罰則の対象です。
【公職選挙法第152条、第235条の6】

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