- No : 4034
- 公開日時 : 2024/10/31 16:37
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18歳未満の者が選挙運動用自動車に乗って候補者の名前を連呼することはできますか?
18歳未満の者が選挙運動用自動車に乗って候補者の名前を連呼することはできますか?
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回答
年齢満18歳未満の者は選挙運動をすることができないとされているところ、連呼行為も選挙運動に当たることから、子供が選挙運動用自動車に乗って連呼行為をすることはできません。
なお、選挙運動用葉書の宛名書きのような単純な機械的労務のみであれば、年齢満18歳未満の者であっても行うことができます。
【公職選挙法第137条の2】