- No : 4039
- 公開日時 : 2024/10/31 16:37
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政見放送の中で、自分が経営するお店の宣伝をしたり、品位のない発言をしている候補者がいますが、公職選挙法上問題はないのですか?
政見放送の中で、自分が経営するお店の宣伝をしたり、品位のない発言をしている候補者がいますが、公職選挙法上問題はないのですか?
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回答
政見放送において、公職の候補者が他人や他の政党などの名誉を傷つけること、善良な風俗を害すこと、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をすることなど、政見放送としての品位を損なう言動をしてはならないとされています。
なお、政見放送または選挙公報において、当選を得させない目的をもって公職の候補者または公職の候補者になろうとする者に関し虚偽の事項を公表することや、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をすることは、罰則の対象です。
【公職選挙法第150条の2、第235条の3】