- No : 4040
- 公開日時 : 2024/10/31 16:37
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選挙期間中に、候補者が有権者とオンライン会議で選挙運動をすることはできますか?
選挙期間中に、候補者が有権者とオンライン会議で選挙運動をすることはできますか?
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回答
ウェブサイトなどを利用する方法による選挙運動として行うことができます。
なお、公職の候補者が映し出されている映像に限らず、当該候補者以外の参加者が配信する映像についても、選挙運動性を有する視覚的情報が映し出されている場合や映像が音声と相まって選挙運動としての効果を有する場合など、当該映像が選挙運動用文書図画と認められる場合には、それぞれの参加者が映し出されている映像に、当該参加者の電子メールアドレスなどを表示する必要があります。
【公職選挙法第142条の3】