- No : 4045
- 公開日時 : 2024/10/31 16:37
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車上等運動員または選挙運動のために使用する労務者の派遣を人材派遣会社に委託することは、公職選挙法上問題はないのですか?
車上等運動員または選挙運動のために使用する労務者の派遣を人材派遣会社に委託することは、公職選挙法上問題はないのですか?
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回答
次の①~③のすべてに当てはまる場合は、直ちに問題となるものではありません。
①人材派遣会社が、車上等運動員または選挙運動のために使用する労務者の派遣に関し、公職の候補者の当選を得しめる目的を特段有しないこと
②車上等運動員などに支払われる報酬額が公職選挙法などに規定する基準の範囲内であること
③人材派遣会社に対して支払われる委託料が社会通念上妥当な額であること
なお、人材派遣会社が行う報酬の支払いについては、出納責任者の文書による承諾が必要であり(契約書上で、その旨が明らかになっていれば構いません。)、出納責任者は、人材派遣会社に支払った費用について、選挙運動費用収支報告書に記載する必要があります。
また、出納責任者は、人材派遣会社を通じて車上等運動員などへの報酬に係る領収書を各人から徴収しなくてはなりません。
【公職選挙法第188条、第189条、第197条の2】