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  • No : 4048
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:37
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一般の選挙運動員が、街頭演説の場で選挙運動用ビラの配布を手伝った場合、報酬を支給することはできますか?

一般の選挙運動員が、街頭演説の場で選挙運動用ビラの配布を手伝った場合、報酬を支給することはできますか?
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回答

 選挙運動は本来無報酬で行われるべきものであり、公職選挙法で報酬の支給が認められた一定の者以外の者に、選挙運動を行ったことの対価として報酬を支給することは、罰則をもって禁止されています(買収罪)。
 なお、買収罪は、買収した者ばかりではなく、買収された者も処罰の対象となるほか、選挙期日の前後を問わず適用されます。また、候補者が実際に立候補したかどうか問わず成立し、当該候補者が落選した場合も成立します。
【公職選挙法第221条】

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