- No : 4049
- 公開日時 : 2024/10/31 16:37
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具体的にどのような行為を行うと、選挙の自由妨害罪に該当しますか?
具体的にどのような行為を行うと、選挙の自由妨害罪に該当しますか?
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回答
選挙が公正に行われるためには、選挙運動は自由に行われなければならないものであり、これを妨害することはあってはなりません。
選挙の自由妨害とは、選挙運動の自由を暴力・妨害などで犯す行為であり、公職選挙法で、罰則をもって禁止されています。
具体的には、選挙に関し、公職の候補者などに対し暴行や威力を加え、またはかどわかしたとき、交通や集会の便を妨げたとき、演説を妨害したとき、文書図画を毀棄したときなどが選挙の自由妨害罪に該当します。
【公職選挙法第225条】