• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • カテゴリ一覧 > 市政情報 > 選挙 > 選挙前になると、政党の政治活動用と称して、立候補予定者が記載されたポスターが多数掲示されますが、公職選挙法上問題はないのですか?
  • No : 4050
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:37
  • 印刷

選挙前になると、政党の政治活動用と称して、立候補予定者が記載されたポスターが多数掲示されますが、公職選挙法上問題はないのですか?

選挙前になると、政党の政治活動用と称して、立候補予定者が記載されたポスターが多数掲示されますが、公職選挙法上問題はないのですか?
カテゴリー : 

回答

 個人の政治活動用ポスターについては、選挙前の一定期間内に掲示することはできません。
 また、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動用ポスターについては、当該ポスターに氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となったときは、当該候補者となった日のうちに、当該選挙区において、当該ポスターを撤去しなければなりません。
 なお、当該ポスターが個人または政党その他の政治活動を行う団体のいずれの政治活動として使用されているかについては、当該ポスターの記載の態様などに即して判断されるものですが、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動にとどまらず、弁士として記載されている公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)の個人の政治活動にも使用されているものと解されるポスターの一般的な外形的基準は、以下のとおりです。
①当該ポスターで紹介された弁士が1人である場合(党首である場合を除く。)
②複数の弁士が紹介されている場合であっても、弁士のうち特定の者のみ殊更目立たせるなど他と異なる特段の扱いとしている場合(殊更目立たせている者が党首である場合を除く。)
③複数の弁士を同様に取り扱っている場合であっても、弁士である公職の候補者など(党首を除く。)の紹介に係る記載部分の面積が、各々について、弁士などの個人の紹介に係る部分を除いた純然たる政党の記載部分を超えている場合
④当該ポスターで弁士として紹介された個人のすべてが、同一選挙の同一選挙区(一方の選挙区が他方の選挙区を包含する場合を含む。)の公職の候補者などである場合
【公職選挙法第143条、第201条の14】

この回答はお役に立ちましたか?

サービス改善のため評価の理由を詳しく教えてください。 個別の質問には対応できません。
ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。