1.療育給付とは
- 結核にかかっており、その治療に長期入院を要する児童に対して、その治療に必要な医療費の給付や学習用品、日用品の支給を行います。ただし、指定医療機関での治療に限られます。
- 世帯の所得税額に応じた自己負担有。
2.対象児童
- 結核にかかっている児童(18歳未満)であって、その治療に特に長期の入院を要する者で、医師が入院を必要と認めた者。
3.給付の種類
- 結核にかかる医療給付 (通院治療の給付は対象外)
- 学習に必要な物品の支給(学習用品)
- 療養生活に必要な物品の支給(日用品)
申請・詳しいご案内はお住まいの区役所にて受け付けます。
<問合せ先>
福祉局障害者支援課(078-322-6352)