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  • No : 486
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:24
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障害者総合支援法のうち、障害福祉サービスの手続の流れについて教えてください。

障害者総合支援法のうち、障害福祉サービスの手続の流れについて教えてください。
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回答

障害福祉サービスを利用するには、まず利用者がお住まいの区の区役所・支所の福祉事務所に支給申請を行い、支給決定を受ける必要があります。
障害福祉サービスの支給が決定したら、事業者と契約し、サービスを利用することとなり、そのときに利用者は決められた利用者負担額を支払います。

■利用の流れ

1.相談
使いたいサービスや困っていることなどをご相談ください。障害のある方のニーズを確認し、サービス利用のための支援を行います。
【窓口】区役所保健福祉部(福祉事務所)・障害者地域生活支援センター(※R3.4~障害者相談支援センター)
2.利用申請
具体的な利用希望サービスが決まったら、サービス利用の申請をしていただきます。必要に応じて、収入等を証明する書類なども一緒に提出してください。
また、計画相談支援をご利用の方は、別途申請等(以下の3、5、7、10)の手続きが必要になります。
【窓口】区役所保健福祉部(福祉事務所)
3.サービス等利用計画案の作成依頼
(1)依頼予定事業者の届出
サービス利用計画案の作成を依頼する特定相談支援事業者を区役所保健福祉部(福祉事務所)へ届け出ます。
(2)サービス等利用計画案の作成依頼・契約
希望する特定相談支援事業者に利用計画の作成を直接申し込み、契約してください。
4.障害支援区分の認定
調査員が利用者の心身の状況等について、訪問調査を行います。その後、調査の内容をふまえた審査会の審査・判定を受けて、障害支援区分の認定が行われます。なお、障害支援区分の認定には医師の意見書が必要となり、調査の前後に診察等を受けていないと医師の意見書を記載できない場合がありますので、主治医と相談し、必要な場合は受診するようお願いします。
障害支援区分の有効期間は最長3年です。
5.サービス等利用計画案の作成・提出
3-(2)で契約した特定相談支援事業者が自宅等を訪問し、生活の悩みや希望するサービス等の内容を聞き取ります。聞取った内容と認定された障害支援区分を踏まえてサービス等利用計画案を作成し、区役所保健福祉部(福祉事務所)へ提出します。
6.支給決定・受給者証の交付
区役所保健福祉部(福祉事務所)は障害支援区分やサービス等利用計画案、サービスの利用意向を踏まえて、障害福祉サービスの内容を決定します。支給が決定した皆さんには、「支給決定通知書」と「受給者証」をお渡しします。
※サービス等利用計画の作成には受給者証が必要となりますので、必ず特定相談支援事業者へ提示してください。
7.サービス等利用計画の作成・提出
特定相談支援事業者が、支給決定の内容から事業者調整等を行い、利用計画を作成し、区役所保健福祉部(福祉事務所)へ提出します。
8.契 約
受給者証を、利用予定の事業者や施設に提示して利用を申し込み、「契約」を結んでください。
9.サービスの利用「契約」に基づいてサービスを利用します。サービスの利用後は、「利用者負担額」等を事業者や施設にお支払いください。
10.モニタリング(利用計画の定期的な見直し)の実施
特定相談支援事業者が、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに利用者の自宅などを訪問し、サービスの利用状況を確認します。
※食費や高熱水費、オプション料金をのぞく利用者負担額は、交付された受給者証の金額です。

<問合せ先>
区役所・支所の保健福祉部・保健福祉課(福祉事務所)
各障害者地域生活支援センター※R3.4~障害者相談支援センター
・福祉局 障害者支援課 電話:078-322-5230

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サービス改善のため評価の理由を詳しく教えてください。 個別の質問には対応できません。
ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。