病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活の世話、その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院にて行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。
また、療養介護のうち医療の係るものを療養介護医療として提供します。
申請の方法等については、お住まいの区役所・支所の保健福祉課にお問い合わせください。
■対象者
病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者として次に揚げる者
① 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分が区分6の者
② 障害支援区分が区分5以上の者のうち、次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する者
(ア)重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者
(イ)医療的ケアの判定スコアが16点以上の者
(ウ)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者であって、医療的ケアスコアが8点以上の者
(エ)遷延性意識障害者であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の者
③ ①及び②に準ずる者として市町村が認める者
④ 旧重症心身障害児施設(※1)に入所した者又は指定医療機関(※2)に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する①~③以外の者
※1 旧重症心身障害児施設:改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第43条の4に規定する重症心身障害児施設
※2 指定医療機関:旧児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関
■国の減免制度(医療型個別減免)
医療型障害児入所施設に入所する方や療養介護を利用する方は、福祉サービス費の利用者負担、医療費、食事療養費を合算して利用者負担等の上限額が設定され、それ以上は減免されます。
① 20歳以上の場合
低所得の方は少なくとも 25,000円が手元に残るように利用者負担が減免されます。
対象者:市民税非課税(低所得)の方
② 20歳未満の場合
地域で子供を養育する世帯と同様の負担(具体的には、その他生活費として3.4万円(18歳未満)又は2.5万円(18~19歳)を含めて、所得区分に応じ5万円又は7.9万円)となるよう、負担限度額を設定し、限度額を上回る額について減免を行います。
対象者:すべての所得区分の方(保護者等の障害者を監護する者の属する世帯の所得区分を認定)
■神戸市独自の負担軽減制度
療養介護を利用している人は、福祉サービス・医療・食費について、それぞれ利用者負担がかかっている事から、低所得者の食費について、下記のとおり神戸市独自の負担上限額を設定しています。
低所得1(市民税非課税世帯で本人の年収が一定額以下の方) 24,500円
低所得2(市民税非課税世帯で、低所得1に該当しない方)40,900円
<問合せ先>
区役所・支所の保健福祉部・保健福祉課(福祉事務所)