加入者が死亡又は重度障害(一定の条件あり)となった場合は、その事実が生じた日の属する月から、障害のある方に対し、1口につき毎月2万円の年金を支給します。この年金は,障害のある方がお亡くなりになる月分まで支給します。
■申請場所
お近くの区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)
■提出書類
【加入者死亡の場合】
・年金給付申請書
・加入者の死亡診断書または死体検案書
・加入者の消除された住民票
・障害のある方の住民票
・年金管理者の住民票
・口座振替依頼書
・指定する口座の通帳裏表紙のコピー
・死亡・重度障害届出書
【加入者重度障害の場合】
・年金給付申請書
・障害診断書
・加入者の住民票
・障害のある方の住民票
・年金管理者の住民票
・口座振替依頼書
・指定する口座の通帳裏表紙のコピー
・死亡・重度障害届出書
<問合せ先>
区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)