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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:24
  • 更新日時 : 2025/04/03 09:00
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心身障害者扶養共済保険料の減免、免除について教えてほしい。

心身障害者扶養共済保険料の減免、免除について教えてほしい。

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回答

■掛金の免除
掛金は、次の2つの要件両方に該当した後に、免除となります。
1)加入日(口数追加分については口数追加日)から20年
2)加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間

■掛金の減免
心身障害者扶養共済保険の掛金は申請により、以下の減免基準を満たしている場合に減免となります。(1口目のみ)

減免基準
1) 加入者が生活保護を受給されている場合…全額免除
2) 加入者の世帯全員が市民税を課されていない場合…7割減額
3) 加入者の世帯全員が市民税の所得割を課されていない場合…3割減額

■申請方法
お近くの区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)に掛金減免申請書を提出してください。

<問合せ先>
区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)

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