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  • No : 502
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:24
  • 更新日時 : 2024/11/06 11:50
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障害者への日常生活用具の給付について教えてください。

障害者への日常生活用具の給付について教えてください。

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回答

在宅の障害者、障害児、難病患者等の日常生活を便利に、また容易にするために必要な用具の購入にかかる費用を支給します。

■対象者及び対象種目                                                                  
・身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方
・法令で定められた疾患に罹患されている方(難病患者等)
用具の種目ごとに、対象となる障害の種類、程度、用具の性能、給付限度額について基準があります。
あらかじめ、お住まいの区役所・支所の保健福祉課にご相談ください。用具の購入後の申請はできません。※市民税の所得割が46万円以上の方はご利用いただけません。
 市民税は、本人または配偶者の最多納税者の納税額(児童の場合は本人または世帯の最多納税者の納税額)を参照します。
※一部の種目は、入所・入院中の方でも申請することができます。
※一部の種目は、介護保険の対象となる方は、原則として介護保険からの貸与となります。
※申請にあたり主治医の意見書が必要になる場合があります。種目やその対象者などの詳細は、ホームページをご覧ください。

■自己負担額
利用者は1割を負担します。
月額負担上限額を設定しており、負担が軽減されることがあります。
■申請・お問い合わせ
申請や個別のお問い合わせは区役所・支所の保健福祉課(福祉事務所)までお問合せください。


【関連リンク】
日常生活用具費の支給
https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/nitigu.html

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ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。