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  • No : 504
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:24
  • 更新日時 : 2025/04/03 09:00
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自傷・他害がある方が外出する時の支援(行動援護)について教えてください。

自傷・他害がある方が外出する時の支援(行動援護)について教えてください。

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回答

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

■対象者
常時介護を要する知的障害者(児)・精神障害者

<<障害者の場合>>
障害程度支援区分3以上であって、 障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方
※障害程度区分では11項目の合計点数が8点以上である方
<<障害児の場合>>
12項目の調査等を行い、点数が合計8点以上の方

※原則として、それぞれの状態が6ヶ月程度継続している場合

■手続・申請先
支給申請手続が必要です。区役所・支所にご相談ください。

■費用負担
原則としてサービスにかかる費用の1割。なお、本人の属する世帯の収入等に応じて利用者負担上限月額を設定しています。(生活保護等受給世帯と市町村民税非課税世帯は無料)

<問合せ先>
区役所、支所の保健福祉課

障害者相談支援センター

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