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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:24
  • 更新日時 : 2025/12/03 15:03
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介護保険料の納付書払いを口座振替に変更できますか。

介護保険料の納付書払いを口座振替に変更できますか。

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回答

下記のいずれかに該当される方は、介護保険料を「納付書」または口座振替で納めていただきます。
納付方法を納付書払いから口座振替に変えるときは、手続きが必要です。

・65歳に到達された方
・新たに神戸市に転入された方
・年金の収入額が年額18万円未満の方、など

※65歳に到達された方・神戸市外から転入された方のうち、年金の収入額が年額18万円以上の方は、半年~1年程度、普通徴収(納付書払い・口座振替)で納めていただいた後、特別徴収(年金からの引き去り)に変わります。

■申込方法

「介護保険料口座振替手続きのご案内(口座振替依頼書)」がお手元にある場合、必要事項を記入のうえ、通帳お届け印を押印し、引き落としを希望する金融機関の窓口に提出してください。
※郵送での手続きはできません。

お手元に「口座振替依頼書」がない場合、各区役所・支所の介護医療係および、神戸市内の金融機関に用紙がありますので、その用紙を使って申し込みをしてください。

■振替の開始時期

申し込み時に金融機関にご提出いただく「口座振替依頼書」は、金融機関での手続きが終わってから、お住まいの区の区役所・支所の介護医療係に届きます。
介護医療係に届いてから口座振替の開始登録をしますので、口座振替は、申し込みされた日の翌月または翌々月以降の納期分から始まります。

お住まいの区の区役所・支所の介護医療係で申し込みされる場合は、早めに開始登録できますので、原則、申し込みされた日の翌月の納期分から始まります。

登録が完了した方には、「口座振替開始のお知らせはがき」をお送りしております。
はがきが届くまでの納期の介護保険料は口座振替されません。
その間の介護保険料は、「納付書」でお近くの金融機関、コンビニエンスストア、各区役所・支所の介護医療係(北神区役所は除く)、スマホアプリにてお支払いください。

■納付月・振替日

4月・5月を除く、毎月27日に指定の口座から引き落とされます。
※27日が土日および祝日の場合、引き落としは翌営業日になります。

残高不足で振替できなかった場合、原則、翌月の14日に再振替を行います。
※再振替日が金融機関休業日にあたる場合は、翌営業日になります。

■その他

これから納期限が来る介護保険料のみ、口座振替できます。
延滞金および、滞納されている介護保険料は口座振替できませんので、「納付書」でお支払いください。


<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html

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