特別な事情もなく介護保険料を滞納された場合、介護保険サービスは受けられますが、滞納の期間により、次のようなペナルティを受けます。
また、滞納が続くと、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。
なお、著しく収入が少ない方や、退職や失業により所得が大幅に減少したなどの事情により介護保険料が納められない方には、減免制度があります。
お住まいの区の区役所・支所の介護医療係までご相談ください。
■滞納してから1年以上経過してしまったとき
介護保険サービスを利用されたとき、サービス費用の全額をいったん事業所にお支払いいただきます。(支払方法の変更)
保険給付額である9割分(一定以上の所得者は8割または7割分)は、償還払いの申請をしていただいた後に、払い戻しを受けることになります。
(例)自己負担の割合が1割の方が、月に10万円分のサービスを利用された場合
通常1万円の負担で済むものが、一時的に10万円全額を御自身で負担していただくことになります。
■滞納してから1年6ヶ月以上経過してしまったとき
介護保険サービスを利用されたとき、サービス費用の全額をいったん事業所にお支払いいただきます。
保険給付額である9割分(一定以上の所得者は8割または7割分)は、償還払いの申請をしていただいても、その支払いを一時差し止めます。(給付の一時差止・控除)
差し止めた保険給付額から滞納されている介護保険料相当額を差し引き、残額がある場合のみ払い戻します。
■滞納してから2年以上経過してしまったとき
介護保険料をお支払いいただける期間(時効)は、2年間と定められています。
滞納してから2年以上が経過してしまった場合、その介護保険料は「欠損(けっそん)」となり、時効により納付義務が消滅します。
※2年以上滞納された介護保険料は、支払うことができません。
欠損となった介護保険料があると、介護保険サービスを利用するときの自己負担の割合が1割(一定以上の所得者は2割または3割)から3割(負担割合が3割の方は4割)に引き上げられることがあります。(給付額減額)
給付額減額を受けると、高額介護(予防)サービス費等の支給や、食費・居住費(滞在費)の負担軽減(負担限度額認定)が受けられなくなります。
(例)自己負担の割合が1割の方が、月に10万円分のサービスを利用された場合
通常1万円の負担で済むものが、この措置により3万円の負担となり、2万円の負担増となります。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html
【関連リンク】
償還払いの申請
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/0908_shokan.html