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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:25
  • 更新日時 : 2024/11/06 17:15
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出張先・旅行先で選挙に投票するには、どのような手続が必要ですか?

出張先・旅行先で選挙に投票するには、どのような手続が必要ですか?

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回答

 投票日当日に投票所に行くことが困難であると見込まれる方は、仕事や旅行などで滞在中の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
 不在者投票を行うためには、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、投票用紙などを請求していただくことが必要です(マイナンバーカード(署名用電子証明書が登載されたもの)をお持ちの方は、「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」からのオンライン請求が可能です。)。
 「投票のご案内」が届いている場合は、裏面の「宣誓書」に必要事項を記入し、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に郵便などで送付してください。
 一方、投票のご案内(投票所入場券)※が届いていない場合は、市のホームページから請求用紙をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ、郵便などで送付してください。
 くわしくは、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

※ 投票所や付近の略図、投票日等を記載したもので、区選挙管理委員会が選挙期日の告(公)示の日以後に郵送します。

e-KOBE(神戸市スマート申請システム)
https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/portal/home

【公職選挙法第49条】

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ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。