身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の障害程度に該当する方、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方については、自宅などで投票用紙に記載することができる「郵便などによる不在者投票」制度を利用できます。
また、郵便などによる不在者投票が利用できる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方として一定の障害程度に該当する方は、あらかじめ区の選挙管理委員会の委員長に届け出た方(選挙権を有する方に限ります。)に投票に関する記載をさせることができる「代理記載」制度を利用できます。ただし、今回の総選挙は、法令の規定により、最高裁判所裁判官国民審査にかかる郵便等投票の投票用紙等の交付・発送は、2月1日(日)からしか行うことができません。
くわしくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
【公職選挙法第49条】【最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2、同法施行令第13条】