よくある質問と回答
入院中の病院や老人ホームで投票するにはどうしたらよいですか?
都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院、入所中の方は、当該施設において不在者投票をすることができます。ただし、今回の総選挙は、法令の規定により、最高裁判所裁判官国民審査にかかる不在者投票の投票用紙等の交付・発送は2月1日(日)からしか行うことができません。 くわしくは、区の選挙管理委員会または各施設にお問い合わせください。 【公職選挙法第49条】【最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2、同法施行令第13条】
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