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選挙人名簿(抄本)を閲覧することはできますか?
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No : 620
公開日時 : 2024/10/31 13:25
更新日時 : 2024/11/06 17:17
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選挙人名簿(抄本)を閲覧することはできますか?
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回答
選挙人名簿の抄本の閲覧ができるのは、以下の活動を行う場合に限られています。
・特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認
・政治活動(選挙運動を含む。)
・政治または選挙に関する調査研究
くわしくは、市・区選挙管理委員会にお問い合わせください。
【公職選挙法第28条の2、第28条の3、第28条の4】
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https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do
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