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  • 公開日時 : 2024/12/09 17:40
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児童手当の法改正に伴う支給について

児童手当の法改正に伴う支給について

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回答

Q1:令和6年10月の法改正に伴う申請をしたが、児童手当の振込がありません。
①電子(e-KOBE)で申請した
⇒行政事務コールセンター(078-291-5952)へお問い合わせいただき、氏名・住所・生年月日・申請日についてお聞かせください。
・申請状況を確認し、行政事務センターより折り返しお電話します。

②区役所の窓口で申請した
⇒お住いの区役所のこども福祉担当窓口へお問い合わせください。

 

Q2:指定(届出)した口座以外の口座に入金されている。
神戸市では令和6年12月定例払いより公金受取口座への児童手当の振込を開始しています。
令和6年8月以降に電子(e-KOBE)で申請された際、公金受取口座の登録ありで申請されていた場合、デジタル庁に照会を行い、申請者の公金受取口座に児童手当を支給しています。

 

Q3:電子申請したが「審査中」のままで入金がありません。
・行政事務コールセンター(078-291-5952)へお問い合わせいただき、氏名・住所・生年月日・申請日についてお聞かせください。
・申請状況を確認し、行政事務センターより折り返しお電話します。

 

Q4:大学生年代を含め、養育している子が3人以上いるが、第3子加算を反映した支給額になっていません。
・大学生年代の子を児童手当の算定対象の子とする場合、申請が必要です。
・電子申請しているが大学生年代の加算が反映されていない場合、・行政事務コールセンター(078-291-5952)へお問い合わせいただき、氏名・住所・生年月日・申請日についてお聞かせください。
・申請状況を確認し、行政事務センターより折り返しお電話します。
・まだご申請をされていない場合、法改正に伴う大学生年代の追加にかかる申請は、令和7年3月31日までにご申請があり、認定された場合、令和6年10月分手当より遡及して加算分の追加支給を行います。

 

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