• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 7099
  • 公開日時 : 2025/02/17 00:00
  • 更新日時 : 2026/03/02 09:37
  • 印刷

児童手当の第三子加算に関する申請(よくある質問と回答)

児童手当の第三子加算に関する申請(よくある質問と回答)

カテゴリー : 

回答

Q1. 4月以降も養育する予定ですが、進学するか就職するか未定の場合、進路が決まり次第、申請するべきですか?

A1. 進路が未定の場合でも申請可能です。4月以降も対象の子を継続して養育する方は早めに申請してください。


Q2. 対象の子が就職または結婚している場合でも申請できますか?

A2.就職または結婚している場合でも生活費等を負担しており、経済的負担が生じている場合は算定対象児童として認められますので、申請してください。


Q3. 4月以降は対象の子を養育する予定はないですが、申請が必要ですか?

A3.対象の子が4月以降、独立して生活を営む場合は申請不要です。
ただ、別居をしているだけで、生活費等の仕送りをしているような場合は第3子加算の算定対象として認められますので、申請してください。


Q4.なぜ卒業予定年月を回答しなければならないのですか?

A4.22歳年度末より前に卒業予定年月が到来する場合、神戸市が卒業予定以降の監護・生計状況を確認するためのご案内を送付する時期を把握するためです。

また、算定対象児童が学生である場合、卒業予定年月が到来するまでは原則、現況届の提出が不要となるため、その確認を行うためです。


Q5.申請期限を過ぎた場合、どうなりますか?

A5.申請期限日の翌日以降に申請した場合、申請日の属する月の翌月分から第3子加算を含む手当の支給となりますので早めに申請してください。

例)申請期限が4月16日の場合
・4月16日までに申請した場合:4月分手当から第3子加算を受給
・4月17日に申請した場合:5月分手当から第3子加算を受給。


Q6.案内文が届いていません。私は対象者でしょうか。

A6.案内文は確認が必要な対象者に送付しています。
以下の方に毎年2月下旬頃に送付予定です。
【対象者】
・18歳に達したのち最初の年度末を迎える子を養育しており、第3子加算を受給している方
・4年制大学以外の学校に通学しており、卒業予定年月が今年度の3月と申請した大学生年代の子を養育しており、第3子加算を受給している方

上記に該当しており、3月上旬に案内文が届いていない方は、以下のお問い合わせ先にご連絡ください。

【お問い合わせ先】
神戸市行政事務センターコールセンター
8時45分~17時30分・平日のみ
TEL:078-291-5952 FAX:078-291-5953


Q7.認定番号が求められますが、どこに記載されていますか?

A7.案内文の右上に9桁の番号を記載しています。
なお、案内文にはe-KOBE(電子申請)の申請フォームにつながる二次元コードを記載していますので、スマホ等で読み取っていただき、申請してください。


Q8.e-KOBE以外の申請方法はありますか?

A8.ホームページに掲載している「確認書:大学生年代の子を含めて3人以上を養育している場合」をダウンロードし、お住いの区役所保健福祉課に郵送でもご提出することでも申請可能です。
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/1216/kakuninsyo_kangosoutouseikeihutan_1.xlsx


Q9.案内文を紛失してしまい、認定番号が分かりません。

A9.案内文を紛失した方は、以下のお問い合わせ先へご連絡ください。申請方法と認定番号をお伝えします。

【お問い合わせ先】
神戸市行政事務センターコールセンター
8時45分~17時30分・平日のみ
TEL:078-291-5952 FAX:078-291-5953


Q10.e-KOBE(電子申請)での入力にあたり、養育する大学生年代の子が住民票を置いたまま市外に居住している場合、どのように申請すればいいですか?

A10.居住区分の設問では、「受給者と別居」を選択し、実際に居住している住所を入力してください。

 

この回答はお役に立ちましたか?

サービス改善のため評価の理由を詳しく教えてください。 個別の質問には対応できません。
ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。