A1. 進路が未定の場合でも申請可能です。4月以降も対象の子を継続して養育する方は早めに申請してください。
A2.就職または結婚している場合でも生活費等を負担しており、経済的負担が生じている場合は算定対象児童として認められますので、申請してください。
A3.対象の子が4月以降、独立して生活を営む場合は申請不要です。
ただ、別居をしているだけで、生活費等の仕送りをしているような場合は第3子加算の算定対象として認められますので、申請してください。
A4.必要です。
・18歳に達したのち最初の年度末を迎える子…2025年4月分手当以降の支払いのため養育状況の確認が必要です。
・養育している大学生年代の子…第三子加算の継続および現況届の提出対象かどうかの確認のため必要です。
A5.通常予想される通学年数から卒業予定の年度末を回答してください。
例1)4年制大学に2025年4月1日に入学する場合は、2029年3月31日が卒業予定年月
ただし、年度途中に卒業を予定している場合は、卒業日の属する月の末日を回答してください。
例2)2027年9月卒業予定の場合、2027年9月30日が卒業予定年月
A6.22歳年度末より前に卒業予定年月が到来する場合、神戸市が卒業予定以降の監護・生計状況を確認するためのご案内を送付する時期を把握するためです。
また、算定対象児童が学生である場合、卒業予定年月が到来するまでは原則、現況届の提出が不要となるため、その確認を行うためです。
A7.申請期限である4月16日を過ぎたのちに申請した場合、申請日の属する月の翌月分から第3子加算を含む手当の支給となりますので早めに申請してください。
例1)4月16日までに申請した場合:4月分手当(6月10日支払い)から第3子加算を受給
例2)4月17日に申請した場合:5月分手当から第3子加算を受給となり、1か月分少なくなります。
A8.案内文は確認が必要な対象者に送付しています。以下の方に2025年2月下旬頃に送付予定です。
【対象者】
・18歳に達したのち最初の年度末を迎える子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)(以下、「対象の子」という)を養育しており、第3子加算を受給している方
・2024年8月1日から2025年2月5日までに電子申請で大学生年代の子(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)を申請し、第3子加算を受給している方
上記に該当しており、3月上旬に案内文が届いていない方は以下のHPの問い合わせフォームから神戸市こども家庭局子育て支援課にお問い合わせください。
https://www.city.kobe.lg.jp/a32986/shise/about/construction/soshiki/1500/1500/1508.html
※本人確認のため、問い合わせ内容に受給者(父または母)の氏名、生年月日、住所を入力してください。
A9.案内文の右上に9桁の番号を記載しています。
なお、案内文にはe-KOBE(電子申請)の申請フォームにつながる二次元コードを記載していますので、スマホ等で読み取っていただき、申請してください。
A10.ホームページに掲載している「確認書:大学生年代の子を含めて3人以上を養育している場合」をダウンロードし、お住いの区役所保健福祉課に郵送でもご提出することでも申請可能です。
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/1216/kakuninsyo_kangosoutouseikeihutan_1.xlsx
A11.案内文を紛失した方は、以下のHPの問い合わせフォームから神戸市こども家庭局子育て支援課にお問い合わせください。申請方法と認定番号をお伝えします。
https://www.city.kobe.lg.jp/a32986/shise/about/construction/soshiki/1500/1500/1508.html
※本人確認のため、問い合わせ内容に受給者(父または母)の氏名、生年月日、住所を入力してください。
A12.2003年(平成15年)4月2日~2007年(平成19年)4月1日生まれの子が申請の対象となる子ですので、生年月日は指定の範囲のみ入力できるようにしています。対象の年齢以外の児童(2007年(平成19年)4月2日生まれ以降)は入力不要です。
A13.居住区分の設問では、「受給者と別居」を選択し、実際に居住している住所を入力してください。