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  • No : 7245
  • 公開日時 : 2025/02/14 20:08
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施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を持っています。就職が決まり保育の必要性を認める事由が求職中から就労に変わります。なにか手続きが必要でしょうか。

施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を持っています。就職が決まり保育の必要性を認める事由が求職中から就労に変わります。なにか手続きが必要でしょうか。
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回答

保護者の就職が決まり、保育を必要とする事由が求職活動から就労になった場合、変更があった保護者の「就労証明書」と併せて「施設等利用給付認定変更届」のご提出が必要となります。

【提出先】 
神戸市行政事務センター 「幼児教育 無償化」係 
〒650-0032 神戸市中央区伊藤町111番地 神戸商工中金ビル4階

・「就労証明書」はこちらからダウンロードできます。 
https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/youshiki.html

・「施設等利用給付認定変更届」は、こちらからダウンロードできます。 
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/75595/r6_henkoutodoke_sinnintei.pdf

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