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『 保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育 』 内のFAQ

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  • 保育所の空き状況を教えてください。

    神戸市ホームページ内に受入予定と申込み状況(第一希望のみ)を掲載しています。 申込みの際、参考にしてください。 <教育・保育施設の申込み状況>https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/yochien/moshikomijokyo.html <問合せ先>  各区役所・支所 保健福祉課こども福祉担当https://www.city.kobe.lg... 詳細表示

    • No:369
    • 公開日時:2024/10/31 13:23
  • 幼稚園や保育所、認定こども園などの利用者負担額(保育料)を教えてください

    保育料と預かり保育料 3~5歳児クラスの子どもたち、住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもたちの保育料は無償です。 住民税が課税されている世帯の0~2歳児クラスの子どもたちは、所得等に応じた保育料が必要です。 新制度に移行していない幼稚園や、預かり保育、認可外保育施設は、保育が必要な事由がある場合は一定額まで無償になります。そのための認定を「施設等利用給付認定(新1号~新3号認定)」と... 詳細表示

    • No:3549
    • 公開日時:2024/10/31 16:34
    • 更新日時:2024/11/18 13:58
  • 保育利用の申込みはいつから可能ですか?

    年度途中の場合は、原則として、前々月中(例:6月入園希望の場合は4月中)に申請をしてください。 4月入園の場合は、以下のスケジュールとなります。 2024年4月入園の場合 【1次申込】 受付期間 2023年10月20日(金曜)~2023年11月30日(木曜)※電子申請(e-KOBE)・郵送で受付(郵送は11月30日必着) 結果発送 2024年1月31日(水曜)頃に発送 取下げ期... 詳細表示

    • No:3544
    • 公開日時:2024/10/31 16:34
  • 「意見書」と「登園届」の違いはなんですか。

    感染症に応じて、必要な書類や記入者が異なります。 意見書とは? 「意見書」は、感染症が完治した時に医師に記入してもらう書類です。 「意見書」が必要なのは以下の感染症です。 麻しん(はしか) インフルエンザ 風しん 水痘(水ぼうそう) 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 結核、 咽頭結膜熱(プール熱) 流行性結膜炎 百日咳 腸管出血性大腸菌感染症(O-157,O-26,O-111等) 急性出... 詳細表示

    • No:1390
    • 公開日時:2024/10/31 13:28
    • 更新日時:2024/11/08 15:42
  • 保育施設の入園申込手続きについて教えてください。

    ■手続きの流れ (1)第1希望の施設がある区役所・支所の保健福祉課こども福祉担当に、教育・保育給付認定(2号・3号認定)の申請と利用申込をします。 (2)神戸市から、教育・保育給付認定通知の交付および利用調整(選考)結果が送付されます。 (3)保育施設での面接等の手続きを経て、入園が決定します。 ■申込期間 (1)5月から12月入園希望(年度途中入園希望) ※ 入園を希望する前々月の末日... 詳細表示

    • No:2168
    • 公開日時:2024/10/31 16:27
  • 障害児保育(すこやか保育)について教えてください。

    心身に障害のある児童について、障害児保育(すこやか保育)を特定教育・保育施設で実施しています。<問合せ先> ・区役所・支所のこども福祉担当又は保健担当http://www.city.kobe.lg.jp/information/institution/kuyakusho/index.html・こども家庭局幼保事業課(指導研修担当) 電話:078-322-5340 【関連リンク】区役所など所... 詳細表示

    • No:474
    • 公開日時:2024/10/31 13:24
  • 認定こども園で1号認定で入園しましたが、仕事を始めたので2号認定に変更できますか?

    保護者の就労状況が変化しても、継続して同一の施設で教育・保育を受けることが認定こども園のメリットのひとつであることから、利用定員に空きがある場合はもちろんのこと、園の状況に応じて一定の定員超過での利用が認められる場合もあります。 なお、新規の利用希望の子どもを含め、定員超過の場合など、希望人数が施設・事業所の受入能力を上回り、希望者全員の保育利用が困難である場合には、区役所にて選考を行うこと... 詳細表示

    • No:3548
    • 公開日時:2024/10/31 16:34
  • 延長保育の利用について知りたい

    認可保育所(園)等に2・3号認定を受けて入所している児童が、保護者のやむを得ない理由(就業時間・通勤時間等)により通常の利用時間帯を超えて保育を受けられる制度です(実施時間帯は保育所(園)等ごとで異なります。)。■利用料金(月極め上限額) 30分     2,500円 1時間     4,500円 1時間30分 6,000円 2時間     7,500円■日割り利用 1日単位の利用が可能な保... 詳細表示

    • No:371
    • 公開日時:2024/10/31 13:23
  • 家庭的保育事業(赤ちゃんホーム)について教えてください。

    平成27年4月から、赤ちゃんホームは、地域型保育事業の1つである家庭的保育事業に位置付けられ、家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細やかな保育を行っています。入所を希望する方は、お住まいの区の区役所・支所保健福祉課こども福祉担当へご相談下さい。■対象産休明け(生後7週目)から概ね1歳まで(3歳まで保育可能な事業所もあり) 【関連ページ】 子育て応援サイトこどもっと... 詳細表示

    • No:365
    • 公開日時:2024/10/31 13:23
  • 認定こども園は、就労していなくても利用できますか?

    認定こども園とは保護者の働いている、いないに関わらず、教育・保育を一体的に行う施設です。 認定こども園の中には、教育標準時間(1号認定)を設けず、保育時間(2号・3号認定)の受入のみ行う施設もあります。 これら教育標準時間(1号認定)の利用枠を設けない認定こども園に入園する際には、就労している等の保育を必要とする事由が必要となります。 なお、入園後に、保育時間(2号認定)から教育標準時間(... 詳細表示

    • No:3547
    • 公開日時:2024/10/31 16:34
    • 更新日時:2024/11/18 14:19

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