「保育標準時間(最大11時間)」と「保育短時間(最大8時間)」の2種類があり、保育を必要とする事由と保護者の状況によって区分されています。
※保護者のうちどちらかが、保育短時間認定に該当する場合は、「保育短時間認定」となります。
※開設時間及び延長保育の時間は各施設によって異なります。
※利用できる時間は、施設が定めた11時間あるいは8時間のうち、家庭保育が困難な範囲です。
【保育標準時間となるケース】
・「就労」
※月120時間以上就労している場合。
・「親族の介護・看護」
※月120時間以上介護・看護している場合。
・「就学」
※月120時間以上就学している場合。
【保育短時間となるケース】
・「求職活動」
・「就労」
※月64時間以上120時間未満就労している場合。
・「親族の介護・看護」
※月64時間以上120時間未満介護・看護している場合。
・「就学」
※月64時間以上120時間未満就学している場合。
・就労で利用開始した方が、下の子の育休に入っても継続して希望する場合。
※同じ施設を継続利用する場合のみ。
【保育短時間もしくは保育標準時間となるケース】
・「妊娠・出産」
・「保護者の疾病・障がい」
・「災害復旧」
※状況に応じて保育短時間か保育標準時間かを認定します。
※区役所・支所から届く「認定決定通知書」で確認ができます。