・3歳から5歳までの子が幼稚園や認定こども園(幼稚園として利用)に通われる場合は、保育料の部分が無償化の対象となります。
※新制度に移行していない幼稚園で、毎月の保育料が25,700円を超える場合は自己負担が発生します。
※保育料以外の、通園送迎日、給食費、行事費、教育活動費などの費用は無償化の対象外です。
・就学前の障害児の発達支援(いわゆる障害児通園施設)に通われる場合は、無償化の対象となります。
※「保育の必要性を認める事由」がない場合、預かり保育・認可外保育施設・一時預かり事業などは無償化の対象となりません。