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  • No : 730
  • 公開日時 : 2025/04/01 17:00
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土砂災害(特別)警戒区域の規制について教えてください。

土砂災害(特別)警戒区域の規制について教えてください。

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回答

■土砂災害警戒区域とは
土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れがある区域について、(1)危険の周知、(2)警戒避難体制の整備、(3)住宅の新規立地の抑制、(4)既存宅地の移転促進等のソフト対策を推進しようとするもので、兵庫県が基礎調査を行い知事が指定します。

「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」は、土砂災害の恐れがある区域です。また、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ住民などの生命または身体に著しい危害が生じる恐れがある区域は、「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」となります。

■指定状況
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)共に市内全域で指定が完了しており、令和4年度より順次指定の見直しを行っていきます。


■指定されると
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されると神戸市が警戒避難体制の整備とハザードマップなどによる住民への周知を行います。また、宅地建物取引業者が宅地または建物の売買をする場合は、警戒区域内である旨を重要説明事項として説明することが義務付けられます。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されると特定の開発行為に対する許可制や建築物の構造規制、建築物に対する移転等の勧告などが行われます。   
指定された区域は神戸市情報マップでご確認ください。
 
<問合せ先>
基礎調査について
  兵庫県 神戸県民センター 神戸土木事務所 公園砂防課
  電話:078-737-2164
指定について
  兵庫県 神戸県民センター 神戸土木事務所 管理課
  電話:(指定地 中央区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区)078-737-2135
      (指定地 東灘区、灘区、北区)078-737-2149
ハザードマップについて
  建設局 防災課 電話:078-322-6283

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